一般社団法人 全国児童発達支援協議会

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CDS概要

一般社団法人 全国児童発達支援協議会 定款

第1章 総 則

【名称】

第1条
当法人は、一般社団法人 全国児童発達支援協議会(略称「発支協」)と称する。
2.英語名をThe Council of Developmental Support center , Japan(通称 CDS Japan)とする。

【主たる事務所】

第2条
当法人は、主たる事務所を東京都足立区に置く。
2.当法人は、支所を福岡県小郡市に置く。

【目的】

第3条
当法人は、成長・発達が気になる子どもとその家族への様々な発達支援活動を行うとともに、その質的向上・発展と社員相互の連携・交流を図りながら、福祉の維持・向上に貢献することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)乳幼児期・学齢期の成長・発達上の諸課題への支援に関する調査及び研究事業
(2)施設・事業所の運営に関する調査・研究事業
(3)社員相互の連携・交流及び広報事業
(4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(5)その他当法人の目的を達成するために必要な事業

【公告】

第4条
当法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員

【社員資格】

第5条
児童発達支援センターおよび児童発達支援事業、もしくは保育所等訪問支援事業、放課後等デイサービス事業、障害児相談支援事業、診療所等において児童期の発達支援にかかわり、かつ当法人の目的に賛同する者。

【種別】

第6条
当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1)正会員とは、児童期の発達支援にかかわる事業所の者で、当法人の目的に賛同し入会した者
(2)賛助会員とは、当法人の事業を援助するために入会した者

【入会】

第7条
当法人に社員として入会しようとする者は、当法人が別に定める入会手続きにより申し込み理事会の承認をもって当法人の社員となる。

【経費等の負担】

第8条
社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

【退会】

第9条
社員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

【除名】

第10条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及び一般財団法人に関する法律第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

【社員の資格喪失】

第11条
社員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき。
(2) 除名されたとき
(3) 会費の納入が1年以上されなかったとき。
(4) 総正会員が同意したとき。
(5) 事業所が閉鎖したとき。

【社員資格喪失に伴う権利及び義務】

第12条
1.社員がその資格を喪失した時は、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

【社員名簿】

第13条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。

第3章 社員総会

【種類】

第14条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種類とする。

【構成】

第15条
社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

【開催】

第16条
当法人の定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

【招集】

第17条
1.社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2.社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

【決議】

第18条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の3分の1以上を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

【議決権】

第19条
社員総会における議決権は、正会員1名につき、1個を有する。

【議長】

第20条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会において出席した正会員の中から議長を選出する。

【議事録】

第21条
1.社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2.議長および出席した副会長は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第4章 役員

【役員の設置】

第22条
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上20名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
(3) 事務局長 1名
(4) 理事のうち、1名を代表理事とし、代表理事をもって会長とする。
(5) 理事のうち、1名以上3名以内を副会長とする。

【選任】

第23条
1.理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3.事務局長は、理事会の決議によって選任され、会長が任命する。
4.理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事および事務局長についても同様とする。

【理事の職務権限】

第24条
1.会長は、当法人を代表し、その業務を総理する。
2.副会長は会長を補佐する。
3.事務局長は、当法人の事務を総括的に執行する。
4.会長、副会長及び事務局長は、毎事業年度毎に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

【監事の職務権限】

第25条
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

【役員の任期】

第26条
1.理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、役員としての権利義務を有する。
4.補欠として又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の任期の満了するときまでとする。

【解任】

第27条
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

【報酬等】

第28条
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

【名誉会長及び顧問】

第29条
1.当法人に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2.名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3.名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

【名誉会長及び顧問の職務】

第30条
名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。

第5章 理事会

【構成】

第31条
1.当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

【権限】

第32条
理事会は、次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長、事務局長の選定及び解職

【招集】

第33条
1.理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、会長が招集する。
2.会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長が理事会を招集する。
3.理事会の招集通知は、会日の3日前までに各理事に対して発する。

【決議】

第34条
理事会の決議は、理事の半数以上が出席し、出席理事の過半数をもって行う。

【決議の省略】

第35条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

【議事録】

第36条
1.理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2.会長および出席した副会長と監事のうち、それぞれ1名は、前項の議事録に署名又は記名押印をする。

第6章 計算

【事業年度】

第37条
当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。

【事業計画及び収支予算】

第38条
1.当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

【事業報告及び決算】

第39条
1.当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出しなければならない。
 (1) 事業報告
 (2) 事業報告の附属明細書
 (3) 貸借対照表
 (4) 損益計算書
 (5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
 2.事業報告については、会長がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
 3.貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
 4.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
 (1)監査報告

【剰余金の分配の禁止】

第40条
当法人は、剰余金を分配することができない。

第7章 定款の変更及び解散

【定款の変更】

第41条
本定款の変更は、社員総会において総正会員の議決権の半数以上を有する正会員が出席し、出席正会員の議決権の3分の2以上の多数をもってこれを行う。

【解散】

第42条
当法人は、次の事由によって解散する。
(1) 社員総会の特別決議
(2) 社員が欠けたとき
(3) 合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)
(4) その他法令で定める事由

【残余財産の帰属】

第43条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、共益的事業を中心に行う法人に贈与するものとする。

【法令の遵拠】

第44条
本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人および一般財団法人に関する法律その他の法令に従う。

一般社団法人 全国児童発達支援協議会 運営規程

【目的】

第1条
本運営規程は、一般社団法人 全国児童発達支援協議会(以下「本会」という)が、本会定款(以下「定款」という。)第3条に規定する事業を執行するうえで事務の適正且つ能率的な遂行を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

【局・部の設置・運営】

第2条
1.会務を系統的に執行する組織として、次に掲げる部・局を置く。
(1)事務局
(2)政策部
(3)企画研修部
(4)調査研究部
2.本条第1項および第2項の構成員は、理事会の決議をもって本会が委嘱する。

【委員会の設置・運営】

第3条
1.本会に委員会を置くことができる。
2.会長は、特別に研究・協議等を必要と認めるときは、その処理のため理事会の承認を受け、委員会を設置することができる。
3.委員会は、会長が理事の中から委員長を指名し、委員は会長または理事の推薦を受けた者とする。
4.委員長は、委員の中から副委員長・書記各1名を指名することができる。
5.委員会は、必要に応じ、会長又は委員長が招集する。ただし、委員長が招集するときは、事前に会長と協議するものとする。
6.委員会は、会長又は理事会から付託された事項について協議し、その結果を会長及び理事会に報告する。
7.委員会は、前項報告の修了でその任務を終り解散する。

【社員の所属】

第4条
1.本会の社員となるものは、定款に定める。
2.社員は、全国を北海道、東北、関東甲信、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州の7つに分けたブロックのいずれかに所属するものとする。

【役員の推薦および責務】

第5条
1.理事のうち7名は、本運営規程第4条2項の各ブロックから推薦を受けた者を各1名とし、その役員は、各ブロックの活動を所管する責務を負う。
2.副会長は本運営規程第2条1項に定める部を所管する責務を負う。
3.その他の理事は、副会長を補佐、もしくは委員会を所管する責務を負う。
4.役員の選任において、会長推薦人数は、若干名とする。
5.理事および監事は、任期満了後、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

【役員の欠員・補充】

第6条
会長は、役員に欠員が生じその補充が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず理事会の承認を得て役員を選任補充する。なお、選任された役員は欠員した役員の残任期間とする。会長は、これによって役員を選任したときは、速やかに広報する。また、次期社員総会に報告し、承認を受ける。

【会議】

第7条
理事会および社員総会の他、以下に定める会議を開催することができる。
(1)三役会議は、会長が招集し、会長および副会長、事務局長により構成する。
(2)部会は、部を所管する副会長が招集し、委嘱した部会員により構成する。
(3)委員会は、上位となる部を所管する副会長が招集し、委嘱した委員により構成する。
(4)監事は、会務の遂行を把握し監査する目的において、各会議に出席することができる。

【全国研修会】

第8条
1.定款第3条に規定する事業を執行するうえで必要な研修会を以下に定める。
(1)全国施設長研修会
(2)全国職員研修会(全職員対象、中堅職員対象、初任者対象、等)
2.本条1項に定める研修会は、特別な場合を除きブロックの輪番制により開催する。
3.本条1項に定める研修会の参加費は、加盟施設職員一人当たり8000円以上の設定金額とし、非加盟施設職員の参加費は、5000円以上を加算する。
4.本条1項に定める研修会は、参加費により運営することとし、その収支に不足分が生じた場合においては、本会予算に定める額を上限として助成することができる。

【ブロック研修会】

第9条
1.定款第3条に規定する事業を執行するための地域活動としてブロック毎に研修会を行う。
2.本条1項に定める研修会は、参加者一人当たりに設定された参加費により運営する。
3.本会は、予算に定める額を上限として各ブロックに対し、年1回助成することができる。
4.本条1項に定める研修会を開催したブロックは、理事会にて研修会概要および収支報告をおこなう。

【委任】

第10条
この規程の施行について必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年5月2日から施行する。
この規定は、平成24年11月13日から施行する。
この規定は、平成25年8月1日から施行する。
この規定は、平成29年11月19日から施行する。

一般社団法人 全国児童発達支援協議会 役員報酬規程

【目的】

第1条
この規定は、本会の役員の報酬について必要な事項を定めるものであり、この規程を変更する時は、社員総会の決議によるものとする。

【役員報酬の定義】

第2条
この規程による役員報酬とは、理事及び監事、事務局長に対して支払うものである。

【支 給】

第3条
本会の役員報酬は、定款第28条に基づき定めることとする。

【その他】

第4条
本規程に定めのない事項については、理事会で決定する。

【改 廃】

第5条
本規程は、社員総会の承認を得て改廃する。
附則
この規程は、平成24年5月2日から施行する。
この規程は、平成29年11月19日から施行する。

一般社団法人 全国児童発達支援協議会 謝礼金等に係わる規程

【目的】

第1条
この規程は、各種の事業等を実施した場合に、支払われる謝礼金等に関する支給基準について定めることを目的とする。

【謝礼金等の種類】

第2条
講演の対価としての謝礼
 (1) 特別講演および記念講演、教育講演の謝礼 5万円
2.セミナー、講座等の講師を務めた対価としての謝礼(税込、資料作成等を含む)
 (1) 受講者(参加者)が70名以上のとき 3万円(1講座当たり)
 (2) 受講者(参加者)が70名未満のとき 2万円(1講座当たり)
 (3) 司会料は 、5千円(2時間以上時間当たり)を標準とする。
3.シンポジウム等の発言者を務めた対価としての謝礼(税込、資料作成等を含む)
 (1) 受講者(参加者)が70名以上のとき 2万円
 (2) 受講者(参加者)が70名未満のとき 1万円
 (3) 司会料は5千円(2時間当たり)を標準とする。
4.研究等に係わる謝礼(税込)
 (1) 本会が委嘱した外部研究員の場合 1万2千円(一回につき)
 (2) 本会が委嘱した内部研究員の場合 6千円(一回につき)
5.原稿執筆等の対価としての謝礼(税込)
 (1) 2千円(A4 1頁2,000 文字)を標準とする。
6.事務員等の報酬(税込)
 (1) 一時間当たり8百円~1千5百円の範囲内での雇用契約を結び、支払う。
 (支給方法)

【支給方法】

第3条
礼金等は事業実施の都度、現金または商品券等として支払い、または指定口座に振り込む。
2.旅費交通費等の支払いは、「旅費規程」による。
3.前条以外の名目で、謝礼金等の支払いが生じる場合は、前条の基準に準じ、会長の決定に従うものとする。
4.補助事業及び受託事業等に係わる場合には、別に定められた基準により支払う。
附 則
この規程は、平成24年5月2日から施行する。
この規程は、平成29年11月19日から施行する。

一般社団法人 全国児童発達支援協議会 旅費規程

【目 的】

第1条
この規程は、本会の用務により活動する者に対して支給する旅費等について必要な事項を定める。

【対 象】

第2条
1.本規則の対象は、理事、監事、事務局長、委員長、委員等の本会が役務を委嘱した者とする。
2.その他、理事会において対象として承認した本会主催の研修会講師等も対象とする。

【旅費等の支給の範囲】

第3条
1.役員等が、理事会および本会の用務により旅行した場合には、旅費等を支給することができる。
2.役員等以外の者が、本会の用務により旅行した場合は、役員に準じた旅費等を支給することができる。

【旅費等の計算】

第4条
旅費等の支給額は、以下の区分に従う実費額とする。
(1) 鉄道利用の場合は、旅客運賃、特別急行料金による。
(2) 航空機利用の場合は、航空運賃による。
(3) 自家用車利用の場合は、①の計算式とする。
 ① 目的地までの往復距離÷10×160円+有料道路利用料
(4) 宿泊費は、1泊13,000円を上限とする。
(5) 旅行費として、必要に応じて一日あたり2,000円を上限とする。

【旅費等の請求】

第5条
旅費等の請求は、指定の旅費請求書に記入し、事務局に提出する。支払いは原則として、振り込みとする。

【委 任】

第6条
この規程に定めない事項については、理事会の決議による。
附則
この規程は、平成24年5月2日から施行する。
この規定は、平成24年11月13日から施行する。
この規定は、平成29年11月19日から施行する。

一般社団法人 全国児童発達支援協議会 会費規程

【目的】

第1条
この規定は、本会の入会金および年会費について必要な事項を定める。

【年会費】

第2条
本会の正会員および賛助会員は、毎年、次の事項に該当する会費を納入しなければならない。
2.正会員の会費は、次のとおりとする。
(1)一事業所につき 2万円
3.賛助会員の会費は、年額一口2万円とし、一口以上とする。

【入会金】

第3条
本会の正会員は、入会に当たり入会金を納入しなければならない。
 (1)一法人あたり初回のみ5,000円とする。
2.賛助会員からは、入会金を徴収しない。

【年度途中入会者の入会金および年会費】

第4条
本会の事業年度の途中において入会した場合は、次の各号に該当する入会金および年会費を納入する。
(1)10月1日より6月30日まで入会したものは、規程の入会金と年会費
(2)7月1日より9月30日まで入会したものは、規程の入会金と半額の年会費

【納入時期および方法】

第5条
会費は、会費請求書により指定された日までに、指定された口座に振り込むものとする。

【退 会】

第6条
年度の途中で退会した場合納入した会費、入会金は返却しない。
2.本会の事業年度を越えて退会手続きを行った場合は、退会年度の年会費を納入しなければならない。

【その他】

第7条
本規程に定めのない事項については、理事会で決定する。

【改 廃】

第8条
本規程は、社員総会の承認を得て改廃する。
付 則
1.この規程の第2条に関しては、平成24年5月31日時点で既に入会している正会員及び個人会員は、平成24年度会費に限って(定員20名以上2万円、定員19名以下1万円、個人賛助会員5千円)を適応し、本規定の適応は、平成25年度徴収分からとする。ただし、退会後の再入会に対しては、この規程を適応する。
2.この規程の第3条に関しては、平成24年5月31日時点で既に入会している正会員及び個人会員は免除される。ただし、退会後の再入会に対しては、この規程を適応する。
3.この規程の第6条に関しては、平成24年度会費納入義務が生じているが、制度改正に伴う事業の統合等により、施設もしくは事業所が廃止されている場合は、平成24年6月30日までに退会届を提出した場合につき、会費納入義務は生じない。
この規程は、平成24年5月2日から施行する。
この規程は、平成24年11月13日から施行する。
この規程は、平成29年11月19日から施行する。


一般社団法人 全国児童発達支援協議会 役員名簿
任期:2021年10月1日~2023年9月30日
役 職 名 氏  名 所  属
代表理事 加藤 正仁(カトウ マサヒト) うめだ・あけぼの学園
副会長 北川 聡子(キタガワ サトコ) むぎのこ
副会長 米山 明(ヨネヤマ アキラ) 心身障害児総合医療療育センター
副会長 岸 良至(キシ ヨシユキ) わ・Wa・わ
事務局長 酒井 康年(サカイ ヤストシ) うめだ・あけぼの学園
理事 小田 知宏(オダ トモヒロ) 発達わんぱく会
理事 光真坊 浩史(コウシンボウ ヒロシ) 児童発達支援センター 品川区立品川児童学園
理事 前岡 幸憲(マエオカ ユキノリ) とっとの杜 こどもリハビリテーションクリニック
理事 佐々木 明美(ササキ アケミ) グリーンローズ オリブ園
理事 菊池 健弥(キクチ ケンヤ) NPO法人 銀河
理事 金沢 京子(カナザワ キョウコ) つくしんぼ学級
理事 北山 真次(キタヤマ シンジ) 総合福祉通園センター ルネス花北
理事 水流 かおる(ツル カオル) 児童発達支援センター 歩路
理事 松本 知子(マツモト トモコ) 浜松市根洗学園
理事 西尾 寿士(ニシオ ヒサシ) 相談支援センター ラルゲット
理事 廣岡 輝恵(ヒロオカ テルエ) 株式会社ナビ
理事 土方 希(ヒジカタ ノゾミ) 広島市北部こども療育センター
監事 内山 勉(ウチヤマ ツトム) 富士見台聴こえとことばの教室
監事 加藤 淳(カトウ アツシ) 東部地域療育センターぽけっと

入会・年会費・会員資格・情報変更・退会についての補足事項

入会手続きについて

入会には所定の手続きが必要です。
手続き後1週間以内に、事務局より会費納入の案内を郵送いたします。
年会費納入が確認された時点で、正式会員となり、会員専用ページを閲覧するためのIDとパスワードを登録メールアドレス宛もしくは郵送にて通知いたします。

会員情報の変更について

会員情報に変更があった場合は、速やかに事務局にご連絡(メール)ください。
記載ミス防止の為、お電話等での原簿情報の書き換えは一切行ないません。
郵便物に記載される情報は、全て原簿情報行われております。
情報の未更新は会員様の不利益となります。

お問い合わせについて

メールにてお問い合わせください。
加盟登録アドレスからのメールは直接メールでも受信可能ですがご登録のないアドレスからのメールは、セキュリティーの都合上、削除される場合がございます。お問い合わせフォームよりお問い合わせの場合、ご自身のメールアドレスの記載に間違いの無い様にお願いいたします。
お問い合わせフォーム送信直後に自動返信メールが返されます。
このメールが受信されていなければ、アドレスの記載ミスです。
当方からの回答メールが届かない事になります。
必ず直後に返されます自動返信メールの確認をお願い致します。

退会について

会員資格は自動的に継続されます。退会ご希望の方は毎年9月末までに退会届が受理されなくてはなりません。退会届の提出が9月30日を越えますと、次年度の年会費の支払い義務が発生しますので、十分にご注意下さい。

年度途中の退会につきましては減額や払い戻しの措置は御座いません。
会員資格は該当年度9月末まで有効となりますので、退会予定の場合、早めのお手続きをお願いいたします。
尚、施設事業所の閉鎖や平成24年度の法改正による事業所統一などの場合も、必ず退会届を提出してください。退会届の提出がなされない限り次年度の会費納入義務が発生いたします。

ダウンロードして必要事項を記載し、署名捺印の上、事務局まで郵送してください。

退会届はこちら


送り先
〒838-0141 福岡県小郡市小郡74番8-103  社)わ・Wa・わ 内
全国児童発達支援協議会 事務局宛  必ず「退会届在中」と外書き願います。