一般社団法人 全国児童発達支援協議会

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お知らせ

新型コロナウイルス 厚労通知 障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について
行政機関2020.5.29
厚労省より、以下のお知らせが届きました。
お読みください。

「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安」(令和2年2月17日)が公表され、障害福祉サービス等事業所において、新型コロナウイルス感染症の患者等への対応等により、一時的に人員基準を満たすことができなくなる場合等が想定されています。この場合について、障害福祉サービス等報酬、人員、施設・設備及び運営基準等については、柔軟な取扱いを可能としますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いいたします。具体的な取扱いについては、「令和元年度台風第19号により被災した障害者等に対する支給決定等について」(令和元年10月15日付厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室ほか連名事務連絡)における取扱いの考え方を参考にしていただきますようよろしくお願いいたします。なお、障害福祉サービス等の提供の継続性の観点から、
・都道府県、保健所を設置する市又は特別区からの休業の要請を受けて休業している場合
・サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合に利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合には、通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象とすることが可能です。
このほか、都道府県等から寄せられたご質問について、別添のとおり回答をお示しいたします。なお、この事務連絡はこれまでの取扱い(第1報から第6報)をまとめたものであり、下線部等が新規追加等の箇所です。
また、就労系障害福祉サービス及び放課後等デイサービスの取扱いについては、本事務連絡のほか、当該サービス毎の別途事務連絡でもお示ししています。

【厚生労働省ホームページ】
障害福祉サービス等事業所における新型コロナウイルス感染症への対応等について